【電気用語解説】設置者

【電気用語解説】設置者のアイキャッチ 電気用語
当サイトはアフェリエイト広告を利用しています。

どうもじんでんです。電気事業法において度々、設置者という言葉が出てきます。電気工事士や、電気主任技術者試験などの資格試験の勉強で目にした方も多いのではないでしょうか。

また電気主任技術者制度でも、非常に重要なワードとなっています。

ここでは、そんな設置者について解説します。

スポンサーリンク

設置者とは

設置者とは簡単に表すと、事業用電気工作物を設置する者です。

事業用電気工作物には、高圧で受電するビルや工場などが該当します。そのビルや工場を設置する法人や団体、個人が設置者となります。設置者は多くの場合で、建物を所有する者と一致するので所有者とも言えます。

※必ず一致する訳ではありません

また一般的なビルや工場などは、事業用電気工作物の中でも自家用電気工作物に該当するので、自家用電気工作物を設置する者も設置者となります。

電気工作物の区分について詳しくは、こちらの記事をご覧下さい。

そんな設置者は、電気事業法の第39条から記載されています。

ですが、設置者という言葉は登場せず、「事業用電気工作物を設置する者」と記載されています。

しかし経済産業省から発信されている文章「主任技術者制度の解釈及び運用」では、事業用電気工作物を設置する者を設置者というと記載されています。

このように法律上では設置者という言葉はありませんが、一般的には設置者と表現します。

スポンサーリンク

設置者の義務

設置者には、法律で様々な義務が課せられています。電気事業法では幅広く定められていますが、基本的な部分を抜粋して解説します。

  1. 自家用電気工作物を法令で定める技術基準に適合するように維持する。
  2. 各事業場ごとに保安規程を定めて、国に届出を行う。保安規程を変更した場合は、遅滞なく国に届出を行う。また、定めた保安規程は守る必要がある。
  3. 電気主任技術者を選任する。

それぞれについて詳しく解説します。

①技術基準への適合

電気事業法第39条では次のように定められています。

第三十九条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。

引用:e-GOV 法令検索 電気事業法

ここで言う技術基準とは、「 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令52号)」にて定められています。この省令で各事項について細かく決められています。

このように設置者は、自家用電気工作物を技術基準へ適合するように維持することが求められます。

②保安規程

電気事業法第42条では次のように定められています。

第四十二条 事業用電気工作物(小規模事業用電気工作物を除く。以下この款において同じ。)を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項又は第五十二条第一項の自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。

 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。

 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。

 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

引用:e-GOV 法令検索 電気事業法

保安規程とは、自家用電気工作物の維持運用をする中で定めるルールのようなものです。保安規程では、設置者の情報や点検の頻度等について記載されています。

設置者には、保安規程を作成して届出をすること、保安規程を遵守すること、変更した場合は遅滞なく届出をすることが求められます。

③電気主任技術者の選任

電気事業法第43条では次のように定められています。

第四十三条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。

引用:e-GOV 法令検索 電気事業法

電気主任技術者とは、自家用電気工作物の維持運用をする責任者のようなものです。電気主任技術者は保安規程に沿って点検や確認をする必要があります。

設置者には、電気主任技術者を定め保安の監督をさせることが求められます。

電気主任技術者について詳しくは、こちらの記事をご覧下さい。

スポンサーリンク

設置者の例

設置者と電気主任技術者は、よく混同されがちです。電気事業法では前述の通り、様々な義務が課せられます。

ここでは設置者と電気主任技術者の関係について、例を用いて解説します。

  • 高圧で受電する自家用電気工作物の〇〇工場
  • 〇〇工場を所有している株式会社△△
  • 〇〇工場の電気主任技術者の電技 太郎

この場合では設置者は株式会社△△となります。よって設置者としての義務や責任は株式会社△△が負います。

電気主任技術者は設置者から任命されて、設置者が定めた保安規程を元に保安の監督の職務を誠実におこなわなければなりません。

よく電気主任技術者が責任を負うと、誤認している方も見受けられますが、この様に電気事業法の様々な責任は設置者が負います。

この記事を書いた人
じんでん

当サイトの運営者。
電気設備の保守管理の仕事に携わっています。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信しています。
〔保有資格〕
・第3種電気主任技術者
・第1種電気工事士
・消防設備士

じんでんをフォローする
電気用語
スポンサーリンク
じんでんをフォローする

コメント

スポンサーリンク