どうもじんでんです。今回は電気主任技術者について解説します。
電気主任技術者とは?
電気主任技術者とは、電気事業法にて定められた事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督する、言わば電気の責任者です。
電気事業法第43条にて事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならないとされています。
主にこの選任された人を電気主任技術者と呼びます。
電気主任技術者になるには?
電気主任技術者になるには、事業用電気工作物を設置する者から選任される必要があります。しかし誰でも電気主任技術者になれる訳ではありません。電気事業法にて要件が定められています。
具体的には、電気主任技術者免状の交付を受けている者とされています。電気主任技術者免状とは、電気主任技術者試験に合格した者に与えられる免状です。
要は資格試験に合格した者でないと、電気主任技術者になれないと言う事です。
電気主任技術者免状は、試験合格だけでなく実務経験などにより認定で取得も可能です。
また条件付きで、電気主任技術者免状が無くても電気主任技術者になる事は可能です。この制度を許可選任と言います。これについては、下記の記事をご覧ください。
電気主任技術者免状の種類
電気主任技術者免状には、一種から三種までの3種類があります。
事業用電気工作物の電圧によって、必要となる資格が変わります。具体的には次の表の通りです。
- 第一種電気主任技術者…電圧17万V以上
- 第ニ種電気主任技術者…電圧17万V未満
- 第三種電気主任技術者…電圧5万V未満(出力5000kW以上の発電所を除く)
電気主任技術者免状は下位互換で、第一種電気主任技術者免状を保有していれば、全ての事業用電気工作物の電気主任技術者になる事ができます。
電気主任技術者の役割
電気主任技術者は電気事業法にて、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督するとされています。
具体的には、電気事業法第42条にて定められた保安規程に則り電気保安に努める必要があります。保安規程は組織ごとに定めて届け出るものです。
保安規程は次の様な内容を盛り込む必要があり、この内容が電気主任技術者の役割といっても過言ではありません。この内容は、電気事業法施行規則第50条にて定められています。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
- 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
- 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
- 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
- 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
- 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)又は法第五十一条の二第一項若しくは第二項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
- その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
まとめ
- 電気主任技術者とは、電気事業法にて定められた事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督するもの
- 電気主任技術者になるには、電気主任技術者免状が必要
- 電気主任技術者は事業用電気工作物の電圧により3種類ある
- 電気主任技術者の役割は、保安規定に則り電気保安に務める
電気主任技術者に関する法律や制度は複雑で、ここに書いた以外にも多くの事項があります。今回は電気主任技術者についての基礎になります。ここから少しづつ各制度について解説していきます。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
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