どうもじんでんです。電気の仕事では、色々な法律や規格などルールが存在しています。また各組織、会社で更にルールを厳格化している場合もあります。
自分の守っているルールが、何を根拠にしているのかを明確に理解できていますか?どのルールも何かしらの根拠に基づいて決められているはずです。
ここでは電気に関する法律や規格について解説します。
電気に関する法律
電気に関する法律は大きく、「電気事業法」「電気用品安全法」「電気工事士法」「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」の4つがあります。この4つをまとめて「電気保安四法」と呼びます。これらは法律であり、絶対に守らなけばいけません。
それぞれを簡単にまとめると次の通りです。
電気事業法
電気事業法の第一条にて「この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。」とあります。
主に電気工作物の工事、維持及び運用についての法律です。この法律にて国家資格である、電気主任技術者について定められています。
電気主任技術者について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
電力会社などの発送電業者や、自家用電気工作物に向けた法律です。
電気用品安全法
電気用品安全法の第一条にて「この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。」とあります。
これは一般用電気工作物に接続して使う機器の安全性を確保する為の法律です。この法律で「PSEマーク」が定められています。
主に電気用品を製造する業者に向けた法律です。
電気工事士法
電気工事士法の第一条にて「この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。」とあります。
これは国家資格である電気工事士について定めた法律です。この法律で電気工事士の種別や適用範囲などが定められいます。
主に電気工事士を取得した個人に向けた法律と言えます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律
電気工事業の業務の適正化に関する法律は、略称で「電気工事業法」とも呼ばれます。
第一条にて「この法律は、電気工事業を営む者の登録等及びその業務の規制を行うことにより、その業務の適正な実施を確保し、もつて一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資することを目的とする。」とあります。
主に電気工事業を営む者に向けての法律です。電気工事士法が個人に向けての法律に対して、電気工事業法は法人に向けの法律と言えます。
電気設備に関する技術基準を定める省令
先ほどの法律に絡み、特に関わりの深い省令があります。それは「電気設備に関する技術基準を定める省令」です。これは電気事業法に基づく省令です。
実際には「技術基準を定める省令」は、「電気設備」「発電用水力設備」「発電用火力設備」「発電用風力設備」「発電用原子力設備」の5つが存在します。しかし一般的に関係するのは、電気設備に関してなのでそれに絞って解説しています。
「電気設備に関する技術基準を定める省令」は、略称で「電気設備技術基準」とも呼びます。
この省令は、工事や維持をするにあたっての要件を定めています。これにて「絶縁耐力試験」「絶縁抵抗値」「接地の種別や抵抗値、電線サイズ」など、実務でよく見聞きする多くの事について定められています。
また更に具体的に示した「電気設備技術基準の解釈」があります。
この省令は電気事業法に基づくものですが、電気工事士法や電気工事業法でもこれに適合するように義務づけられています。
民間自主規格
これまでに紹介したのは法律であり、絶対に守らなければならない物でした。しかし法律である為に、細かいところ迄は書かれておらず困ることがあります。その為に、電気設備技術基準を補完する物があります。
それは日本電気技術規格委員会(JESC)で定められた「内線規程」や「高圧受電設備規程」などが挙げられます。
これらは法律ではなく、あくまでも民間自主規格となっています。しかし多くの現場や会社では、これらを判断基準として用いています。
その他
これまでは技術的なものを紹介しました。次からは技術的な関わりはありませんが、電気に関わりのある法律です。
日本産業規格(JIS)
日本産業規格はJIS規格とも呼びます。様々な電気設備にもJIS規格があります。
身近なものではコンセントなどがあります。またJIS規格には存在しないものもあります。代表は圧着端子のY形端子です。
公共工事などでJIS規格の適合が求められる場合は、JIS規格も重要になってきます。
労働安全衛生規則
電気に関する法律でもう1つ大事なものがあります。それは「労働安全衛生規則」です。
電気の作業にあたっては感電などの恐れがある為、安全に作業できるように労働安全衛生規則にて定められています。
具体的には「短絡接地器具(作業用接地)の設置」「残留電荷の放電」「絶縁用保護具の着用」などについて定められています。
労働安全衛生規則も、電気の作業をするにあたって大事な法律です。
まとめ
- 電気に関する法律は電気保安四法がある
- 電気設備技術基準にて具体的に定められている
- 内線規程や高圧受電設備規程は民間自主規格
- 労働安全衛生規則にて安全作業についての法律がある
電気に関する法律は、多くありややこしいです。特に内線規程などの民間自主規格は法律ではないので、どこまで遵守しなければなどの問題もあります。
電気の仕事は、1つの業者だけで終わる事はありません。施工する電気工事士、検査する電気主任技術者や調査機関など複数が関わります。そこで指摘する場合に根拠がない場合があり、無用なトラブルに発展することがあります。キチンと法律関係を理解して、根拠を示したいものです。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
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