【電気用語解説】小規模事業用電気工作物

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どうもじんでんです。2023年3月20日に電気事業法が改正されて、新たに小規模事業用電気工作物という区分が追加されました。

主に太陽光電池発電設備で、これまでは小出力発電設備に分類されていたものの一部が小規模事業用電気工作物となります。

ここでは小規模事業用電気工作物について解説します。

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小規模事業用電気工作物とは?

小規模事業用電気工作物とは、2023年3月20日に改正された電気事業法によって新たに追加された、電気工作物の区分です。事業用電気工作物の一部という扱いになっています。

小規模事業用電気工作物が追加された背景として、主に小規模の太陽光電池発電設備の規制強化があります。これまで太陽光電池発電設備は、再生可能エネルギーの導入やFIT法による買取などで設置が推進されてきました。

しかし多くの太陽光電池発電設備が導入されるにつれ、電気事故も増加しています。

これの対策として使用前自己確認制度などが導入され、設備の試験や結果の届出が義務付けられました。この様な、これまでの規制は比較的、中規模の設備に対してでした。

今回の改正は10kW以上と、小規模の設備に対する規制がメインとなっています。

これまで一般用電気工作物扱いだった小出力発電設備の範囲を、事業用電気工作物とすることで様々な規制をかける内容です。

小規模事業用電気工作物の定義

小規模事業用電気工作物は電気事業法38条にて定められており、下記の様になっています。

この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。

一 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの

 イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。

 ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。

二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの

引用:e-GOV 法令検索 電気事業法

「イ」に記載される経済産業省令で定めるものとは、電気事業法施行規則第48条第4項で次の様に定められています。

4 法第三十八条第一項第二号イの経済産業省令で定める出力は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める出力とする。

一 太陽電池発電設備 十キロワット(二以上の太陽電池発電設備を同一構内に、かつ、電気的に接続して設置する場合にあっては、当該太陽電池発電設備の出力の合計が十キロワット)

二 風力発電設備 零キロワット

三 第二項第三号イ又はロに該当する水力発電設備 二十キロワット

四 内燃力を原動力とする火力発電設備 十キロワット

五 第二項第五号イ又はロに該当する燃料電池発電設備 十キロワット

六 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第七十三条の二第一項に規定するスターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備 十キロワット

引用:e-GOV 法令検索 電気事業法施行規則

また小規模発電設備の対象については下記の表の通りです。

設備出力
太陽電池発電設備10kW以上~50kW未満
風力発電設備20kW未満
水力発電設備20kW未満
内燃力を原動力とする
火力発電設備
10kW未満
燃料電池発電設備10kW未満
スターリングエンジンで
発生させた運動エネルギーを
原動力とする発電設備
10kW未満
小規模発電設備の対象

小規模発電設備について詳しくは、こちらの記事で解説しています。

上記の小規模発電設備の対象の出力未満であって、前述の計算省令で定める出力以上が小規模事業用電気工作物となります。

小規模事業用電気工作物の対象

先ほどの定義から、小規模事業用電気工作物の対象を簡単にまとめます。

前述の2つの出力を比較すると、太陽電池発電設備と風力発電設備以外は出力が同じなので小規模事業用電気工作物とはなりません。

小規模事業用電気工作物の対象は下記の通りです。

  • 太陽電池発電設備…10kW以上〜50kW未満
  • 風力発電設備…20kW未満
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小規模事業用電気工作物に課せられる義務

小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物の一部です。

よって事業用電気工作物と同等の義務が課せられます。しかし一部の内容については、小規模事業用電気工作物は除外されています。

ここでは小規模事業用電気工作物に課せられる義務について、大事な部分を抜粋して解説します。

技術基準への適合維持

事業用電気工作物を設置するものは、技術基準に適合する様に維持することが求められます。適合しないと認められる時は、大臣より使用の停止や制限が命令される場合があります。

小規模事業用電気工作物設置届出書

小規模事業用電気工作物を設置する者は、使用開始前に小規模事業用電気工作物設置届出書を経済産業省へ提出しなければいけません。

小規模事業用電気工作物設置届出書には、主に設置者の氏名や住所、連絡先などの情報を記載します。

また小規模事業用電気工作物設置届出書の内容に変更があった場合は、遅滞なく変更内容を届け出る必要があります。

この小規模事業用電気工作物設置届出書を一般的に基礎情報とも言います。

使用前自己確認

小規模事業用電気工作物は使用前自己確認を実施して、結果を届け出る必要があります。

使用前自己確認では、技術基準に適合しているか測定や試験を実施します。

また一部を変更工事した時も、場合によっては使用前自己確認をする必要があります。

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小規模事業用電気工作物のQ&A

小規模事業用電気工作物は新たな制度で、内容もややこしいものとなっています。よくある疑問について解説します。

Q1 小規模事業用電気工作物の工事に必要な資格は?

A1. 第二種電気工事士があれば作業していい。

小規模事業用電気工作物は、事業用電気工作物の一部という扱いです。そうなると第一種電気工事士が必要かと思ってしまいます。

しかし電気工事士法第2条及び第3条にて、小規模事業用電気工作物の工事は第二種電気工事士でいいとなっています。

もちろん上位互換の第一種電気工事士でも作業可能です。

Q2 小規模事業用電気工作物に電気主任技術者の選任は必要?

A2. 電気主任技術者の選任は必要ありません。

小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物の一部ですが、電気主任技術者の選任は免除されています。

これは電気事業法第42条及び第43条にて定められています。

また保安規程の届出も、電気主任技術者と同じく免除されています。

前述の小規模事業用電気工作物設置届出書が、保安規程の代わりという扱いです。

この記事を書いた人
じんでん

当サイトの運営者。
電気設備の保守管理の仕事に携わっています。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信しています。
〔保有資格〕
・第3種電気主任技術者
・第1種電気工事士
・消防設備士

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