どうもじんでんです。今回は許可選任についてまとめてみました。条件はありますが、電気主任技術者免状がなくても、電気主任技術者になれる唯一の方法です。
電気主任技術者の選任
電気事業法にて自家用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任する事と定められています。
電気主任技術者に選任するには条件があります。それは電気主任技術者免状を保有していることです。これがないと電気主任技術者として選任することはできません。
電気主任技術者の基本については、こちらの記事をご覧下さい。
選任許可とは?
これまでの内容通り、電気主任技術者として選任される者は電気主任技術者免状の保有が条件となっています。
しかし条件はありますが、電気主任技術者免状がない者でも電気主任技術者として選任するとことができます。
この制度を選任許可と言います。これは「電気事業法」第43条第2項にて定められ、具体的には「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」にてさだめられています。
法律の中では「選任許可」という言葉は出てきませんが、一般的にこのように呼ばれています。また「許可主任技術者」や「許可選任」などとも呼ばれます。
ここでは「選任許可」とよびます。
選任許可の具体的な条件などを解説していきます。
適用できる事業場
選任許可が適用できる事業場は次のいずれかに該当する場合です。
次に掲げる設備又は、事業場の設置の工事の為の事業場
- 出力500kW未満の発電所
- 電圧10000V未満の変電所
- 最大電力500kW未満の需要設備
- 電圧10000V未満の送電線路
- 非自航船用電気設備であって出力1000kW未満の発電所又は最大電力1000kW未満の需要設備
次に掲げる設備又は事業場のみを直接統括する事業場
- 出力500kW未満の発電所
- 電圧10000V未満の変電所
- 最大電力500kW未満の需要設備
- 電圧10000V未満の送電線路
- 非自航船用電気設備であって出力1000kW未満の発電所又は最大電力1000kW未満の需要設備
※非自航船用電気設備とは、非自航船に設置される電気工作物の総合体をいいます。
詳しくは「電気主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」をご覧下さい。
選任できる人の要件
選任許可では、電気主任技術者免状を保有していない人でも電気主任技術者として選任できます。しかし誰でも選任できる訳ではありません。
次の条件に該当する人でないと選任できません。
- 学校教育法による高等学校又はこれと同等以上の教育施設において、電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第7条第1項各号の科目を修めて卒業した者
- 第1種電気工事士を保有する者
- 第1種電気工事士試験に合格した者
- 旧電気工事技術者検定規則による高圧電気工事技術者の検定に合格した者
- 公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者
- 「最大電力100kW未満(非自航船用電気設備にあっては最大電力300kW未満)の需要設備」又は「電圧600V以下の配電線路を管理する事業場のみを直接統括する事業場」に係る場合は、上記に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者
- 第2種電気工事士を保有する者
- 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電気工学科以外の工学に関する学科において一般電気工学(実験を含む。)に関する科目を修めて卒業した者
- 1~6に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者
注意事項
選任許可では「電気主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」にて、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合に限りと記載されています。よってこれまでの条件をクリアしていても、場合によっては認められない可能性があるということです。
また選任許可では、執務形態は専任しか適用できません。兼任や兼務はできません。
電気主任技術者の執務形態について詳しくはこちらの記事をご覧下さい。
まとめ
- 電気主任技術者免状がなくても電気主任技術者として選任できるのを選任許可という
- 許可選任ができる事業場には条件がある。
- 許可選任できる人には条件ある
許可選任は電気主任技術者免状が無くても、選任できる唯一方法です。しかしあまり活用されていない制度かなとは思います。適用できる事業場であれば、色々な面で外部委託の方がメリットがあると思います。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
コメント
まいどっ!電研鑽種ですー。
選任許可は比較的珍しいですな。過去の試験業務経験からも数回見かけただけですー。しかもその許可された方(電工一種持ち)は後に電験三種合格で転職退任したオチもありまして。
自身の担当顧客には電工二種保有者がいますが(受電契約93kW)当人は知識や自信がなく結局諦めました。仮に選任許可がおりても日常点検は僕がやる羽目になりそうですし。
背景は多分、電工一種受験者が強電業界に集中している/実務経験ないと免状取れへん/試験自体若干難しい…といった理由がありそう。それに電工二種はお馴染みの一般用電気工作物を触れるが電工一種や電気主任技術者はなじみの低い自家用電気工作物という特殊性もありそうですー。結局は世間一般の認知度で左右されるんやないですか!?
電研鑽種さま
コメントありがとうございます。
許可選任は事実上あまり意味をなしていない制度と思っています。
その程度の設備であれば、外部委託した方がメリットが大きいですね。
低圧の需要設備であれば、活用できるかもしれませんね。