どうもじんでんです。電気主任技術者制度の保安管理業務委託承認制度では、設備容量により換算係数が決まります。この値により1人が従事できる事業場の数を制限しています。
この設備容量は主に、発電所の出力や変圧器の容量によって決まります。単純な需要設備であれば変圧器容量を足すだけでいいのですが、特殊なパターンでは計算式により換算する必要があります。
今回は設備容量の算定方法について解説します。
換算係数と設備容量
保安管理業務委託承認制度では、電気主任技術者を外部に委託することが可能です。しかし委託を受ける保安従事者や電気管理技術者が際限なく業務を受託すると、緊急時の対応などに障害が発生し、電気の安全を脅かすこととなります。
そうならない為に法律により、1人が従事できる事業場の上限を定めています。
事業場毎に設備の規模が違い、一律に事業場数での制限は不合理なので、設備容量の大きさにより点数を付けています。
これを換算係数と言い、1事業場を1として、設備容量から得られる換算係数を乗じた値がその事業場の値となります。
この値の合計が33以内と定められています。値を一般的に点数とも言います。
このように設備容量は換算係数を求める基準となり、誤って算定すれば法を犯す可能性もあります。しっかりと理解して算定する必要があります。
基本の設備容量の算定方法
設備容量は、一般的な需要設備に限って言えば変圧器の容量の合計となります。
ただし次に該当する変圧器は、算定から除外することができます。
- 二次側に契約負荷設備が直接接続されていない変圧器
- 二次側に受電電圧と同じ電圧で使用する負荷設備が接続されている変圧器
- 予備用が明らかである変圧器
- 受電電圧から使用電圧に変圧する変圧器の二次側に接続される変圧器
これらの対象となるかは、各地域の産業保安監督部の判断となります。必ず確認するようにしましょう。
特殊なパターンの設備容量
ここからは特殊なパターンの設備容量について解説します。
下記の設備容量については、計算してから総容量に足す必要があります。
ただし、これらについては各地域の産業保安監督部により解釈が違う場合があります。参考程度として、確かなものは各地域の産業保安監督部にお問い合わせ下さい。
これらの計算は、電力会社の供給約款に同様の計算式があります。昔はこの計算式により契約受電設備容量を算定して、基本料金を決定していました。この名残かと考えています。
単相変圧3台を組合せてY結線もしくはΔ結線している場合
単相変圧器3台を組み合わせて、Y結線またはΔ結線して三相変圧器として利用している場合があります。
この場合の設備容量は次のとおりです。
設備容量=単相変圧器1台の容量×3
同容量V結線の場合
同容量の単相変圧器2台を組み合わせて、V結線としている場合の設備容量は次のとおりです。
設備容量=単相変圧器1台の容量×2×0.866
異容量V結線の場合
異なる容量の単相変圧器を組み合わせて、V結線として利用している場合があります。2台の容量の異なる単相変圧器は、それぞれを共用変圧器と専用変圧器とも呼びます。
共用変圧器は電灯負荷と動力負荷が接続され、専用変圧器は動力負荷が接続されます。
設備容量は次のとおりです.
設備容量=(共用変圧器ー専用変圧器)+(専用変圧器×2×0.866)
高圧電動機の場合
受電電圧を同じ電圧で使用する高圧電動機は、kWもしくは馬力で出力が表記されています。
これらも下記の式のいずれかで設備容量を算出します。
設備容量=馬力×0.878
設備容量=kw×1.176
ちなみに6600V受電の事業場で、変圧器(6600/3300)で3300Vに変圧してから使用する3300Vの高圧電動機は算定の対象外です。
この場合は変圧器(6600/3300)の容量が算定対象です。
まとめ
- 換算係数は設備容量から算定する
- 設備容量は基本は変圧器容量の合計
- 用途によっては対象外となる変圧器もある
- 特殊なパターンでは計算式で換算が必要
設備容量の考え方については、きちんとした法的な文書はありませんでした。私もこれまでの経験から何の疑問もなくしていましたが、実は各産業保安監督部の運用的な扱いなのかもしれません。
換算係数は誤って算定すると法を犯すことにつながります。しっかりと理解して対応しましょう。
また繰り返しにはなりますが、正確なところは所轄の産業保安監督部に確認して下さい。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
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