電気工事士の種類と作業範囲

電気工事
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電気工事士とは?

どうもじんでんです。今回は電気工事士についてお話しします。

電気工事士とは、電気工事士法に基づく国家資格です。この資格を持っていないと電気工事を行ってはいけません。

電気工事とは身近なところだと、コンセントなんかが挙げられます。他にも、部屋の照明のスイッチやブレーカーなんかもそうです。

電気工事士には種類があり、それぞれ作業できる範囲が変わってきます。

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電気工事士の種類

  • 第二種電気工事士
  • 第一種電気工事士

これらが電気工事士といわれる資格の種類です。電気工事士は電気工事士法にて定義されています。

しかしこれら以外にも電気工事士の仲間とも言える資格があります。

  • 特種電気工事資格者
  • 認定電気工事従事者

これら2つは電気工事士法では電気工事士とは呼ばれていません。しかし電気工事士法に基づく資格なので、広く言えば電気工事士と言ってもいいのではないでしょうか。今回は、この2つについての詳しい説明は割愛させて頂きます。

各資格は筆記及び実技試験又は認定講習の受講にて取得可能です。※それぞれ条件があります。

第二種電気工事士

第二種電気工事士は電気工事士の中で、一番最初に取得する資格といってもいいでしょう。筆記及び技能試験に合格すると免状が交付され、実務に従事者することができます。受験に年齢制限はなく、高校生でも取得可能です。他の3つの資格は実務経験を必要とするので、まずは第二種電気工事士を取得して実務経験を積むことが必要になります。

作業範囲

第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事に従事できます。

取得方法

第二種電気工事士の取得方法はいくつかあります。電気工事士法では次のように書かれています。

  1. 第二種電気工事士試験に合格した者
  2. 経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者
  3. 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

これだけではよく分かりませんよね。噛み砕いて説明します。

1は試験に合格するという一般的な取得方法ですね。

2は専門学校や職業訓練校などの中には、電気工事士養成施設として指定されているところがあります。そこで卒業すれば試験を受けず取得できます。

3については特殊なパターンになりますので、割愛させて頂きます。どうしても知りたい方は、電気工事士法施行規則に書いてあるのでご参照ください。

第一種電気工事士

第一種電気工事士は第二種電気工事士の上位の資格になります。第一種電気工事士を取得していれば、第二種電気工事士の範囲もカバーできます。しかし取得には実務経験が必要になり、いきなり第一種電気工事士を取得するのは難しいです。

作業範囲

第一種電気工事士は一般用電気工作物及び最大電力500kW未満の自家用電気工作物の電気工事に従事できます。

取得方法

第一種電気工事士の取得方法はいくつかあります。電気工事士法では次のように書かれています。

  1. 第一種電気工事士試験に合格し、かつ、経済産業省令で定める電気に関する工事に関し経済産業省令で定める実務の経験を有する者
  2. 経済産業省令で定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者

これだけではよく分かりませんよね。噛み砕いて説明します。

1は試験に合格しているかつ、実務経験があれば取得できるということです。試験は年齢制限はなく高校生でも合格可能ですが、実務経験は就職しないと手に入りません。なので高校生で第一種電気工事士にはなれません。あくまでも試験合格までになります。

2は電気主任技術者の資格を持っている人で、電気主任技術者の5年の実務経験があれば認定で取得できるというものです。これに関しては、試験の合格も不要です。なので電気主任技術者の実務経験があれば、いきなり第二種電気工事士をすっ飛ばして第一種電気工事士になれてしまいます。しかし第二種電気工事士を取得せずに電気主任技術者の試験に合格して、実務経験まで積むなんて人はごく稀かとは思いますが。

補足

まず電気工事士の作業範囲になってくる、電気工作物という言葉があります。よくわからないという方はこちらの記事を読んで下さい。

また第一種電気工事士の作業範囲で最大電力500kW未満の自家用電気工作物と書きましたが、これに疑問が無いでしょうか?そう、500kW以上の自家用電気工作物の電気工事はどうすればいいのかということです。

正解は無資格でも電気工事が行えます。何故かと言うと自家用電気工作物には電気主任技術者がいます。その電気主任技術者の監督の元で作業し検査などをするので、安全が担保されおり問題ないとの解釈です。

しかしながら電気主任技術者も無資格に仕事を任せるわけにもいかないので、実際は第一種電気工事士が必要となってきます。法律的には問題ないが、現実的には必須と言えます。

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まとめ

  • 電気工事士とは電気工事士法に基づく国家資格である。
  • 電気工事士には第二種及び第一種の2つがある。
  • 特種電気工事資格者及び認定電気工事従事者は、厳密には電気工事士ではないが電気工事士の仲間とも言える。
  • 最大電力500kW以上の自家用電気工作物は、法律的には無資格でもいいが現実的には必要となる。

電気関係で一番初めに取得すると言っても過言ではないのが、電気工事士の資格です。私も高校生の時に取得したので、当時はよく理解していない部分もありました。特に第一種電気工事士なんかは作業範囲が厄介ですよね。

この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。

この記事を書いた人
じんでん

当サイトの運営者。
電気設備の保守管理の仕事に携わっています。専門知識ってネットでは出てこないか、難しすぎるって場合がおおくないですか?そこで私は電気関係の仕事で役立ちそうな情報を簡単に分かりやすく発信しています。
〔保有資格〕
・第3種電気主任技術者
・第1種電気工事士
・消防設備士

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