どうもじんでんです。今回は「小出力発電設備」について解説します。
2023年3月20日の電気事業法の改正により、小出力発電設備は名称が変更となりなくなりました。
以降は小規模発電設備となります。小規模発電設備は名称の変更だけでなく扱いも変わるので、こちらの記事で改めて解説しています。
本ページ「【電気用語解説】小出力発電設備」は参考として残しておきますが、もう存在しないものとなりますのでご注意下さい。
小出力発電設備とは?
小出力発電設備とは、発電用の電気工作物の中でも一般用電気工作物の部類に入るものをいいます。
本来、発電用の電気工作物は自家用電気工作物として扱われます。自家用電気工作物となれば、電気主任技術者の選任などが必要になります。
しかし一定の出力以下などの制限を設けて、一般用電気工作物として扱うものを小出力発電設備といいます。一般用電気工作物であれば、電気主任技術者の選任などは必要ありません。代表的なものは、一般家庭用の太陽光発電がこれに該当します。
小出力発電設備の対象は?
小出力発電設備は電気事業法の第38条2項にて定められています。しかし詳しい設備の出力などは電気事業法施行規則の第48条にて定められています。
- 太陽電池発電設備であって出力50kW未満のもの
- 風力発電設備であって出力20kW未満のもの
- 水力発電設備であって、出力20kW未満のもの
- 内燃力を原動力とする火力発電設備であって出力10kW未満のもの
- 燃料電池発電設備であって、出力10kW未満のもの
- スターリングエンジンで発生させた運動エネルギーを原動力とする発電設備であって、出力10kW未満のもの
これらが小出力発電設備とされています。
しかし同一構内で、各発電設備の合計が50kW以上となれば対象外となります。
例えば太陽電池発電設備(45kW)と風力発電設備(15kW)が同一構内に設置されているとします。各発電設備毎でみれば小出力発電設備に該当します。しかし合計では60kWとなり、50kW以上になるので小出力発電設備から外れます。
※今回の内容は「電気事業法施行規則」の平成31年3月29日付けで改正されたものに基づき説明しています。2023年3月20日の改正で小出力発電設備という言葉はなくなりました。
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