どうもじんでんです。今回は電気主任技術者の選任についてのお話です。選任と言っても色々な種類があります。
電気主任技術者の選任とは?
電気事業法第43条にて事業用電気工作物を設置する者は、電気主任技術者を選任しなければならないとされています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
この電気主任技術者の選任とは、基本的に自社(設置者)の役員もしくは従業員でなければいけません。
しかし条件などはありますが、これ以外の方法もあります。
選任の種類
電気主任技術者の選任には、下記の種類があります。
- 自社選任
- 外部選任
- 外部委託
これらの違いについて解説します。特に外部選任と外部委託は、似たような言葉ですが、内容は大きく違うので注意しましょう。
自社選任
自社選任とは、設置者(自社)の役員もしくは従業員から、電気主任技術者を選任する事です。これが基本の選任方法です。
法的には自社選任という言葉はなく、ただ選任と言います。しかし話が分かりづらくなるので、便宜上で自社選任と呼びます。
外部選任
外部選任とは、設置者の従業員以外から電気主任技術者を選任する事です。
簡単に例えると、設置者と委託契約を結ぶビル管理会社などの従業員を選任することです。
外部委託
外部委託とは、電気主任技術者を選任せずに電気管理技術者又は電気保安法人に、電気主任技術者業務を委託する形です。
これは保安管理業務外部委託承認制度により運用されます。形式上は、電気主任技術者の選任とはなりません。よって不選任とも呼びます。
これは選任と比べて条件があり、適用できる事業場は限られます。
電気主任技術者の執務形態の種類
先程は、電気主任技術者の選任の種類について説明しました。ここからは執務形態についての説明です。
執務形態とは、その事業場に常駐しているや別の事業場の選任をしているなどです。種類は下記の3つです。
- 専任
- 兼任
- 兼務
これらの詳細について説明します。
なお、この執務形態は自社選任及び外部選任にのみ適用される項目です。
専任
専任とは、選任されている事業場に常時勤務している形態です。これが基本の形態です。
選任と専任が同じ読みでややこしいです。混同しないように注意しましょう。
常時勤務とは、週40時間(週5日、1日8時間勤務)を目安とされています。これは、経済産業省から出ている、「主任技術者制度に関するQ&A」に記載されています。
兼任
兼任とは、既に選任されている事業場に加えて、別の事業場の選任もする形態です。
1人で、2ヶ所以上の事業場の選任をする事です。しかしどこでも選任できる訳ではありません。
下記の制約があります。
①受電電圧が7000V以下の事業場であること
②兼任させようとする者が兼任する事業場が次のいずれかに該当すること。
- 兼任させようとする者が常時勤務する事業場と設置者が同一の事業場
- 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の設置者の親会社及び子会社の事業場
- 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の設置者と同一の親会社及び子会社の事業場
- 常時勤務する事業場及び、既に兼任している事業場と同一の敷地内にある事業場で要件を満たすもの
③選任する者が、「第1種電気主任技術者免状」か「第2種電気主任技術者免状」か「第3種電気主任技術者免状」の交付を受けていること
④兼任する事業場は、常時勤務する事業場から2時間以内に到達できるところであること
⑤自家用電気工作物の工事、維持及び運用のために必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること
また兼任させようとする事業場の最大電力が2000kW未満(発電所においては2000kW未満でこの内、太陽光発電所においては5000kW未満)となる場合及び、常時勤務する事業場を含め事業場は6ヶ所以内という条件もあります。しかしこれについては、原則であり例外的に認められる場合があります。
詳しくは経済産業省から出ている、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」をご覧下さい。
兼務
兼務とは、選任されている事業場はないが、常時勤務する事業場とは別の事業場に選任される形態です。
これには下記の制約があります。
①最大需要電力が2000kW未満で受電電圧が7000V以下の事業場であること
②選任する事業場と選任する者が、次のいずれかに該当すること
- 選任する者が、設置者又はその役員若しくは従業員であること
- 選任する者が、設置者の親会社又は子会社の従業員であること
- 選任する者が、設置者と同一の親会社の子会社の従業員であること
- 外部選任及びみなし設置者による選任では、選任する者が常時勤務する事業場の設置者と、兼務する事業場の設置者が同一であること
③選任する者が、「第1種電気主任技術者免状」か「第2種電気主任技術者免状」か「第3種電気主任技術者免状」の交付を受けていること
④兼任する事業場は、常時勤務する事業場から2時間以内に到達できるところであること
⑤自家用電気工作物の工事、維持及び運用のために必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること
詳しくは経済産業省から出ている、「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」をご覧下さい。
まとめ
- 電気主任技術者の選任の種類は「自社選任」「外部選任」「外部委託」がある
- 電気主任技術者に執務形態には「専任」「兼任」「兼務」がある
電気主任技術者の選任と一言に言っても、様々な種類がある事が分かります。また電気主任技術者が不足している現状で、範囲の拡大など制度が大きく変わってきています。それら法改正を理解するには、基本を押さえておく必要があるでしょう。
この記事が皆さまのお役に立てれば幸いです。
コメント