どうもじんでんです。今回は「電気工作物」について解説します。
電気工作物とは?
電気工作物とは、電気事業法第2条18号にて、下記の通り定義されています。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
〔中略〕
十八 電気工作物 発電、蓄電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。
引用:e-GOV 法令検索 電気事業法
簡単に表すと、電気を供給する為の発電所、変電所、送配電線路や特別高圧や高圧で受電する工場やビルから低圧で受電する一般住宅などの受電設備、配線、電気使用設備の総称です。
電気工作物の種類と分類
電気工作物は大きく2つに分類されます。
- 一般用電気工作物
- 事業用電気工作物
そして事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物と定義され、さらに3つに分類されます。
昔は2つでしたが、2023年3月より小規模事業用電気工作物が追加されました。
- 事業用電気工作物
- 電気事業の用に供する電気工作物
- 自家用電気工作物
- 小規模事業用電気工作物
これより電気工作物は4つに分類されると言ってもいいでしょう。
- 一般用電気工作物
- 電気事業の用に供給する電気工作物
- 自家用電気工作物
- 小規模事業用電気工作物
これらの分類は電気事業法第38条にて定義されています。
一般用電気工作物
一般用電気工作物は、電気事業法第38条にて次のとおり定義されています。
第三十八条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物であつて、構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するものをいう。ただし、小規模発電設備(低圧(経済産業省令で定める電圧以下の電圧をいう。第一号において同じ。)の電気に係る発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)以外の発電用の電気工作物と同一の構内に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所として経済産業省令で定める場所に設置するものを除く。
一 電気を使用するための電気工作物であつて、低圧受電電線路(当該電気工作物を設置する場所と同一の構内において低圧の電気を他の者から受電し、又は他の者に受電させるための電線路をいう。次号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 出力が経済産業省令で定める出力未満のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
三 前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
引用:e-GOV 法令検索 電気事業法
簡単にまとめると、次のものが一般用電気工作物に該当します。
- 電気を使用するための電気工作物であって、低圧で受電しているもの
- 構外の電気工作物と電線路で接続されていないもの
- 小規模発電設備がある場合は、省令で定める出力未満のもの
ただし次のものは一般用電気工作物から除外されます。
- 小規模発電設備以外の発電用の電気工作物と同一構内に設置するもの
- 爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所で使用するもの (火薬工場や炭鉱)
電気事業の用に供給する電気工作物
電気事業の用に供給する電気工作物とは、事業用電気工作物の中で次の事業に関わる電気工作物のことをいいます。
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 配電事業
- 特定送配電事業
- 発電事業であって主務省令で定める要件に該当するもの
主に各地域の電力会社のことを指します。各地域の電力会社は一般送配電事業に該当します。
要するに電力会社の変電所などを指しています。
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、事業用電気工作物の中で電気事業の用に供給する電気工作物以外の電気工作物のことをいいます。
簡単にいうと、600Vを超える電圧で受電して使用する設備のことを指します。しかし600V以下で受電する需要家でも、自家用電気工作物に該当するものがあります。それは下記の3つです。
- 小規模発電設備以外の発電設備を有しているもの
- 構外にわたる電線路を有するもの
- 爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所で使用するもの (火薬工場や炭鉱)
小規模事業用電気工作物
小規模事業用電気工作物は、電気事業法第38条にて次のとおり定義されています。
3 この法律において「小規模事業用電気工作物」とは、事業用電気工作物のうち、次に掲げる電気工作物であつて、構内に設置するものをいう。ただし、第一項ただし書に規定するものを除く。
一 小規模発電設備であつて、次のいずれにも該当するもの
イ 出力が第一項第二号イの経済産業省令で定める出力以上のものであること。
ロ 低圧受電電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものであること。
二 前号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
引用:e-GOV 法令検索 電気事業法
小規模事業用電気工作物に該当すると一般用電気工作物ではなくなり、様々な義務が課せられるようになります。
主に太陽光発電設備と風力発電設備の法規制の強化のために設けられた区分です。
小規模事業用電気工作物に該当するのは、次の条件を満たすものです。
- 小規模発電設備であって、省令で定める出力以上のもの
- 低圧受電しているもの
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