どうもじんでんです。今回は「電気工作物」について解説します。
電気工作物とは?
電気工作物とは、電気事業法第2条18号にて「発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。」と定義されています。
簡単に表すと、電気を供給する為の発電所、変電所、送配電線路や特別高圧や高圧で受電する工場やビルから低圧で受電する一般住宅などの受電設備、配線、電気使用設備の総称です。
電気工作物の種類と分類
電気工作物は大きく2つに分類されます。
- 一般用電気工作物
- 事業用電気工作物
そして事業用電気工作物は一般用電気工作物以外の電気工作物と定義され、さらに2つに分類されます。
- 事業用電気工作物
- 電気事業の用に供する電気工作物
- 自家用電気工作物
これより電気工作物は3つに分類されると言ってもいいでしょう。
- 一般用電気工作物
- 電気事業の用に供給する電気工作物
- 自家用電気工作物
これらの分類は電気事業法第38条にて定義されています。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、600V以下で受電して使用する為の電気工作物をいいます。一般住宅はこれに該当します。
また小出力発電設備も一般用電気工作物になります。
しかし下記に当てはまる場合は一般用電気工作物ではなく、自家用電気工作物に該当します。
- 小出力発電設備以外の発電設備を有しているもの
- 構外にわたる電線路を有するもの
- 爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所で使用するもの (火薬工場や炭鉱)
電気事業の用に供給する電気工作物
電気事業の用に供給する電気工作物とは、事業用電気工作物の中で次の事業に関わる電気工作物のことをいいます。
- 一般送配電事業
- 送電事業
- 特定送配電事業
主に各地域の電力会社のことを指します。各地域の電力会社は一般送配電事業に該当します。他の2つの事業については特殊な形態の為、割愛します。
自家用電気工作物
自家用電気工作物とは、事業用電気工作物の中で電気事業の用に供給する電気工作物以外の電気工作物のことをいいます。
簡単にいうと、600Vを超える電圧で受電して使用する設備のことを指します。しかし600V以下で受電する需要家でも、自家用電気工作物に該当するものがあります。それは下記の3つです。
- 小出力発電設備以外の発電設備を有しているもの
- 構外にわたる電線路を有するもの
- 爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所で使用するもの (火薬工場や炭鉱)
コメント